育児休業給付金 アルバイト 副業 条件

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数日間のアルバイトであれば給付金には影響がないことが多い

育児休業給付金の支給は有り難いものですが、やっぱり普段の給与と比較すると金額的にかなり引けを取る。。。
給付金を貰いながら、仕事には復帰しないまでも副業で少しでも家計の足しにできれば~って考えるママも結構いるのでは?

 

でも…「果たして、ちょっとした仕事やアルバイトをして大丈夫なの?」って心配になるところ。

 

 

2~3日であれば問題にはなりませんが、いろいろと決められた条件がありますので注意が必要です。
自分が所属している会社であろうと、副業や他社でのアルバイトであろうと、就労した日数、得た賃金によっては給付金が減額、または貰えなくなることもあります。

 

育児休業中に賃金が発生する場合における給付金受給のための条件

育児休業給付金の受給条件(要件)~正職員、派遣、パートは?~受給資格条件を満たした上で育児休業給付金を貰うには条件がある」で記載した通り、以下の条件を満たせば、育児給付金は満額受給できます。

・育児休業中の1ヶ月毎に休業前の8割以上の給料が支払われていない。
・給付対象期間中に就業した場合~1ヶ月あたりの就業は10日以下(休業日が20日以上)である(※ただし11日以上でも80時間以下であれば可。休業終了日を含む期間においては休業日が1日でもあれば良い~休業日が20日以上である必要なし)

 

上記の範囲内で働けば、アルバイトしてお金を貰っても、セーフだということ。
(※2014年(平成26年)に法改正され、さらに条件が緩くなった条件です。)

 

…でも、この条件からハズレたら?ってことですが。。。

 

「減額」あるいは「給付なし」になります。

 

支給単位期間中に賃金支払日がある(副業、アルバイトなど)場合、その賃金が【休業開始前賃金日額×支給日数】の13%(30%)を超えるときには支給額が減額となり、80%以上のときには支給なしです。

 

【つまり】

アルバイトで得た賃金が(休業開始時賃金日額×支給日数)に対しての割合が…
・13%(休業日180日まで)or30%(休業日180日以降)以下の場合→賃金日額×支給日数の67%(or50%)相当額が給付される
・13%(休業日180日まで)30%(休業日180日以降)~80%未満の場合→賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額が支給される
・80%以上の場合→支給されない

 

※育児休業給付の受給資格確認時に「育児休業給受給者確認通知書」あるいは「育児休業給付金支給決定通知書」が渡されます。
これに、支給日数を30日とした場合の「休業開始時賃金日額×支給日数」を賃金月額として~賃金月額・賃金月額の67%・賃金月額の50%が記載されているので参考にできます。

 

副業やアルバイトはできるが会社の規約に違反していないか?

育児休業給付金を受給しながら、条件内であれば所属している会社だけでなく、副業、他社でのアルバイトもできるとはいえ、その前に会社の就業規則に違反していないかをまず確認してください。

 

法律上はいくら大丈夫でも、会社が認めていないことは処罰の対象となる可能性があるので注意しましょう。