育児休業 育児休業給付金 配偶者控除 申請書

ママ・パパへのお役立ち情報も満載♪【広告】

育児休業中は配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる?

[配偶者控除・配偶者特別控除]とは、一般に妻(配偶者)の年収が少ないor専業主婦などで、控除申請をすることで夫が収める「税金が低くなる」制度です。

 

妻(配偶者)が正社員、または年収が高ければ、税金の控除は対象にならない…と考えがちですが、育児休業中(育児休業給付金受給中)の期間には控除対象になる場合があります。

 

[配偶者控除・配偶者特別控除]対象であれば育児休業から復帰後の保育料も安くなる可能性あり
「配偶者控除・配偶者特別控除の活用で保育料が安くなる」を参照してください。

 

育児休業中は配偶者控除・配偶者特別控除を活用して節税することが可能

妻(配偶者)の年収を考える際に、以下の一時金や給付金は収入にはならいため無関係です。税金の計算において年収に加える必要がないため、控除を受けられる場合も少なくありません。

 

・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
・雇用保険の失業手当

 

 

また、妻(配偶者)が育児休業終了後に復帰して、短時間勤務で仕事を再開してからでも年収が低く条件内であれば、配偶者控除、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

 

配偶者控除・配偶者特別控除の配偶者年収の上限額

平成29年度の税制改正により配偶者控除、配偶者特別控除の見直しが行われました。これによって平成30年度(2018)以降の所得税に適用されます。

 

【受けられる収入の上限額】
●配偶者控除:配偶者(世帯主の妻or夫)の年収の上限額が103万円以下
●配偶者特別控除:配偶者(世帯主の妻or夫)の年収の上限額が201万5,999円以下

 

※配偶者特別控除上限額[144万円未満]⇒[201万6,000円未満]に拡大

 

育児休業中の配偶者控除・配偶者特別控除対象の条件

配偶者控除・配偶者特別控除が受けられるかどうかは、年収だけが判断基準ではないのですね。

 

[その年の12月31日の時点において]

【配偶者控除の条件】
・配偶者(夫婦)であること
・夫(世帯主/納税者)の合計所得金額が1,000万円以下(年収1,220万円以下)
・事業専従者としての給与がないこと
・「生計を一」にしていること
・妻(配偶者)の合計所得が38万円以下(年収103万円以下)

 

【配偶者特別控除の条件】
・配偶者(夫婦)であること
・夫(世帯主/納税者)の合計所得金額が1,000万円以下(年収1,220万円以下)
・事業専従者としての給与がないこと
・「生計を一」にしていること
・妻(配偶者)の合計所得が123万円以下(年収103万円超~201万6千円未満)

 

上記の条件に当てはることが必要です。

 

夫(世帯主)の所得金額によって控除額が変わる

2018年からは世帯主(夫)の合計所得金額が1,000万円以上あると配偶者控除は0円です。
配偶者控除には、世帯主(納税者)の所得制限が設けられたため、一定の所得を超えると段階的に控除額が減額される仕組みになっています。

 

2017年までは、配偶者控除・配偶者特別控除における世帯主(夫)の所得額は上限はなく、いくら給料を貰っていても一律38万円の控除を受けることができました。(配偶者の年齢が70歳未満の場合)

 

【要点】
●夫(世帯主/納税者)の合計所得金額が1,000万年超(年収1,220万円超)で控除適用なし
●夫(世帯主/納税者)の合計所得金額が900万円超~1,000万以下で控除額が段階的に引き下げ
●夫(世帯主/納税者)の合計所得金額が900万円以下は配偶者の収入次第で満額38万円の控除

 

配偶者控除の適用を受けるための申請書はどこで貰える?

様式上、[配偶者控除・配偶者特別控除]は申請書ではなく申告書となります。給与所得者は通常、事業主より受け取ります。
(年末調整の時期に[配偶者控除][扶養控除][保険料控除]の用紙3枚)

 

また、税務署の窓口で無料での配布、国税庁のサイトからもダウンロードできます。

 

 

平成30年の年末調整からは、配偶者控除の適用を受けようとしたとき、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者への提出が必要です。

 

 

※平成29年以前の年末調整においては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に配偶者の氏名等を記載して給与等の支払者に提出すれば、配偶者控除の適用を受けることができました。
※「給与所得者の扶養控除等申告書」の「厳選控除対象配偶者」欄への記載の有無に関わらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がなければ、配偶者控除の適用が受けられません。

 

配偶者控除等申告書の記載手順は?

【記載順序】

1)給与者の氏名、個人番号、生年月日、住所などを記入

2)[控除対象配偶者]の欄に配偶者の氏名、生年月日、住所、所得の見積額を記入

 

[所得見積額]とは、今年度の年収見積もりです。この段階においては、確定していないことが多いことから見積もりとなっているんですね。
配偶者控除額及び配偶者特別控除額は[給与所得者の配偶者控除等申告書]に記載の説明文から求めることができます。

 

関連ページ

育児休業給付金受給中でも年末調整の書類提出は必要?
育児休業中であっても、会社に所属しているのなら、年末調整の対象となります。 その場合、対象者は出勤していなくても、原則、会社が年末調整を行ってくれるんですね。 休業中(10~11月頃)に年末調整に関する書類(給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書・給与所所得者の扶養控除等(移動)申告書)が送られてきますので、必要事項を記載して、添付書類(加入しているなら生命保険料控除証明書など)と一緒に返送しましょう。