育児休業給付金 計算方法 時短勤務

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育児休業給付金の計算方法~時短勤務で働いていた場合の基準は?

一人目を出産して育児休業を取得し、仕事に復帰。しばらく時短勤務で働くことにした…二人目の妊娠を考えているけど…その場合、二人目の育児休業給付金の基準となるのは時短勤務の給与??

 

なんてことを考えることがあるかもしれません。計画的に出産を~ってことですね^^

 

結論からいうと、「時短勤務の給与が基準になる」です。
給付率は、対象となる期間の給与の賃金日額に180日間は67%、181日~50%となります。
(※詳細な取り決めは「育児休業給付金の金額って手取りが基準なの?」を参照してください。)

 

時短勤務中の給与は、通常勤務のときより減りますよね。。。
それに対して給付率が同じなのですから、当然、育児休業給付金自体も減額になるのです。

 

仕事は完全復帰が理想ですが、やっぱり時短勤務でないと大変…って場合には、致し方ないことです^^;

 

二人目の育児休業給付金を減らさないためには月10日以内で働く

会社が了承してくれるなら、仕事復帰後は月10日以内の時短勤務で~といったような働き方をする方法もあります。
時短勤務をしないでフルタイムで10日以内、というのもアリですね。

 

 

賃金日額を決める際には、休業に入る前の6ヶ月間の給与が関係しますが、勤務した日が11日以上ある月というのが条件です。

 

となると、10日以内の就労では対象月とはなりません。
(※対象月の条件の詳細は、「育児休業給付金の受給条件(要件)~正職員、派遣、パートは?」を参照してください。)

 

あくまでも、これは会社が良いと言ってくれた場合です^^;
可能性としては低いかもしれませんが、赤ちゃんがいるママにとっては、月10日以内の勤務…かなり美味しいですよね。

 

 

しかし…給与の遡り期間も2年と限られてますので、育児休業を1歳6ヶ月まで延長した場合には、この方法は使えません。
そして、予定通り事が進まないと最悪二人目は育児休業給付金が貰えなくなるとうこともあり得ます。
この手を使うなら、子どもが1歳になる通常の育休から仕事復帰して二人目を妊娠するリミットは4ヶ月程度。(それも一人目の育休前の10ヶ月は確実に11日以上就労していることが必要)

 

会社との交渉の煩わしさと、予定通りに妊娠できなかった時の恐ろしさを考えると、おすすめはできない方法です^^;

 

やはり、給付金の金額は減額となっても、そうしなくてはならないのなら、時短勤務で働くのが安心ですね。

 

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