育児休業給付金 振込先 口座 本人以外 旧姓

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育児休業給付金の振込先口座は本人以外でもいい?旦那のでもOK?

育児休業給付金を受給するには、金融機関の開設済み口座が必要です。
それも…誰の名義の口座でも良いってわけではありません。

 

 

「一緒の世帯なんだから、旦那の口座でも良いのでは?」なんて考えてしまうところですが…ダメです^^;

 

本人名義の口座でなければ、振込先の口座と認めてくれないんですね。。
申請時に必要となる添付書類の「育児休業給付金の金融機関受取口座の通帳の写し」はママ名義の口座で提出してください。

 

あまりないとは思いますが、ママ名義の口座を所有していないときには開設しておきましょう。

 

もちろん、パパが育児休業給付金を受給する場合においては、パパ名義の口座を指定することになります。

 

育児休業給付金の振込先は本人の口座であれば旧姓でも良い?

「育児休業給付金の振込先は、本人の口座じゃなければダメなんだ~~、じゃ旧姓のままの口座だったら本人なんだから良いよね。」…ていうママもいるかも。

 

…これもダメです^^;

 

 

実際、この手の状況の人って意外と多いかもしれません。
結婚したあとも、氏名変更するのが面倒で旧姓の口座(通帳)をそのまま使ってるってこと。

 

事業所の所在地を管轄するハローワークは、決定された給付金を育児休業する「本人名義」の金融機関口座に振り込みます。この時、同一名義でなければ本人とみなされないし、認められません。

 

速やかに銀行へ出向き、改姓手続きを行いましょう。

 

改姓手続きに必要なもの
・旧姓の時の届け印と新姓の届け印
・通帳とキャッシュカード
・改姓の事実確認ができる公的文書
・運転免許証(改姓記載あるもの)、パスポート(改姓記載あるもの)、戸籍謄(抄)本などの本人確認ができるもの
※銀行へ確認してから用意して出向くのが確実です。

 

新姓になったのに銀行通帳の氏名変更をしていないのは、銀行との預金契約に違反することになります。(改姓の届出義務とその上での実名取引義務を課されています。)