育休 保育料 配偶者控除

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配偶者控除・配偶者特別控除の活用で保育料が安くなる

保育料は両親の所得によって決まるのですが、配偶者控除を受けていれば認可保育園(認可外保育園では対象にならない)での保育料が安くなる場合があります。

・保育料は住民税を基決定される
・住民税の所得割額の部分が減る⇒保育料も減る

 

ちなみにですが…

【所得割額を減らせるもの】
個人型確定拠出年金(iDeCo)/医療費控除/生命保険料控除・地震保険料控除…などがあります

 

収入が減った年の保育料は安くならない

住民税は前年の所得を基に算出されるため(今年度の住民税は前年、前年度の住民税は前々年の所得を基に決定される)今年4月の保育料であれば、算定基準となるのは、前々年の所得が基になります。

 

また、[4~8月]と[9月~3月]の保育料は、算定基準となる住民税の年度が違うので注意が必要です。

●前々年度の所得 ⇒ 昨年度の住民税 ⇒ 昨年の9月~今年の8月の保育料に反映
●昨年度の所得 ⇒ 今年度の住民税 ⇒ 今年の9月~来年の8月の保育料に反映
●今年度所得 ⇒ 来年度の住民税 ⇒ 来年の9月~再来年の3月の保育料に反映

 

 

なんとも分かりづらいですが…収入減となった年には保育料は安くならないんですね。むしろ、産休や育休から復帰して収入を得るようになってから保育料が安くなることの方が多いかもしれません。

 

そして、8月→9月またぎで保育園を利用しているなら、9月になったら保育料が変わったっていうこともありえます。

 

 

・子供の年齢(4月1日時点での年齢)
・同一世帯から入所している子供の人数
・保育必要量(保育標準時間/保育短時間)
・収入がある祖父母などとの同居の有無
なども保育料に影響します。