育児休業給付金 延長 慣らし保育

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慣らし保育は保育所によってスケジュールが違う

職場復帰する際に、希望していた保育所への入所が決まると園によっては、最初はしばらく「慣らし保育」の期間が設けられている場合がありますよね。

 

慣らし保育は、通常より子どもを預かってくれる時間が短いです。
それぞれの保育所での時間設定は様々で、徐々に保育時間を延ばしていったり、期間も3日から1ヶ月程度とかなり幅があります。

 

慣らし保育は育児休業給付金を延長できる理由になる?

慣らし保育期間が育児休業給付金受給延長を満たせる事由になるのか?が気になるところです。

 

例えば、育児休業終了日の3日前に慣らし保育が始まり、それが2週間。慣らし保育が終了して、その翌日からフルタイムの育児時間になる…としても、育児休業給付金の延長申請はできません。

 

また、育児休業期間を過ぎてからの慣らし保育(保育園入所)のようなときも同様です。

 

 

育児休業給付金受給の延長が認められるためには証明書が必要

 

育児休業給付金の受給資格を延長するためには、理由がなくてはなりません。

 

「保育所に入所できないことによる延長の条件」を満たしていることを証明するものが必要です。

 

つまり、不承諾通知書(保留通知)がなければ、認められないのですね。
慣らし保育を予定しているなら保育所に入所が決まっているということ。
不承諾通知書は存在しないはずですから^^;

 

 

慣らし保育期間中の会社での扱い

 

慣らし保育期間中は、一般的に有給制度を利用するか、欠勤扱いにするなど、対応方法はいろいろです。

 

被保険者は原則、復帰する義務がありますが、その期間を育児休業とみなしてくれる会社もあるようです。
ただし、この場合も当然、給付金受給資格は延長されません。

 

会社が育児休業として処理してくれたのなら、その間の社会保険料は引き続き免除になります。
…が、その期間が数日間であれば、あまり意味がないことの方が多いです。

 

自治体が管理する認可保育園は、「保護者が月末までに勤務を開始するのであれば、月初めからの入園が認められる」というものが多いですよ。
認可外の場合は、各園で対応が異なるので注意が必要です。

 

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