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退職したら育児休業給付金を返金(返納)しなくてはならない?

育児休業終了後、すぐに職場に復帰しようと考えていたからこそ給付金を受給していた…
にも関わらず、不測の事態で、やむを得ず退職しなければならないってこともあるでしょう。

 

約束破りには、「育児休業給付金の返金って罰が待ってる??」なんて恐怖におののいているかもしれません。(そんなことないですか…?)

 

でも…この点は、心配しなくても大丈夫です^^
返金(返納)する必要はありません。

 

しかし、退職したら給付金はもらえません…当然ですよね。
子供が1歳になるまで、まだ何ヶ月かあってもです。

 

ママもいろいろ考えて決めたことでしょうから、給付期間を何ヶ月も残して退職するってことはないと思います。

 

給付金対象期間~いつまで貰えるかは退職日がカギを握る

退職する場合、退職日の属する期間の給付は受けられないことになります。
…ということは…退職月の前の期間までが給付対象となるわけです。

 

本来なら、育児休業給付金対象期間満了で、子供の1歳の誕生日に仕事に復帰すれば、誕生日の前々日までの分が支給されます。

 

しかし、1歳の誕生日に退職(仕事復帰せずに)したとすれば、誕生日月の属する支給単位期間のひとつ前の期間分の給付金で受給は終了になります。

 

 

予定していなかった退職をすることになっても、退職日は十分考えて決めることが大切です。
退職日が1日違うだけで、支給単位期間1回分の給付金が貰えなかったりするのです。
たかが一日、されど一日…計画を練ってから会社に申し出をしましょう。

 

子供の誕生日を退職日に~~という以外でも、同様の考え方です。
退職日にあたる日が含まれる月のひとつ前の支給単位期間までの給付で終了です。

 

退職の際は、就業規則に則って申し出を行う必要があります。しかし法律では「14日前まで」と定められています。(就業規則より法律が優先される※契約が月給制である場合には法律が適用されない)

 

ここは注意!!

 

支給単位期間が月の末日(月の最終日)と重なっている場合、雇用保険の資格喪失日は5月1日になるので、まるまる退職日までの給付金が貰えることになります。

 

例)
4月30日が支給対象期間の末日で退職日も4月30日であった場合、雇用保険喪失日は5月1日となるので、4月30日分まで給付される。

 

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