育児休業給付金 住民税

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育児休業給付金受給中の住民税は減免になる?

育児休業給付金は所得ではありません。
だったら、所得に対して課税される住民税は育児休業中は減免になるのでは?と考えがちですが、そうならないカラクリがあります。

 

住民税は、前年度の所得(1月1日~12月31日までの所得)が対象となってはいますが、徴収されるのは今年6月から来年の5月にかけてです。

 

育児休業中は、住民税が減免になると思っている人は意外と多いです。
納付書が届いて初めて、収める必要があることに気づくことも少なくないらしいですよ。

 

育児休業中は支払い方が「普通徴収」になる

就業中は給与から天引されていた住民税ですが、これは「特別徴収」というものです。
育児休業中は給与が支払われないので、特別徴収とはなり得ないのですね。

 

なので…自分で収める「普通徴収」に切り替わります。

 

 

住民税って、結構デカイんですよ…金額が^^;
天引きされていた時は、あまり気に留めなかったかもしれませんが、その都度収めるとなるとヒシヒシと実感するものです。

 

育児休業中の住民税の納め方

育児休業期間に入ると、役所から自宅に住民税の通知書(納付書)が送られてきます。
収める回数は、指定されたものに従って納付することになります。

 

納付書を持参の上、金融機関で支払いを済ませましょう。

 

 

育児休業中は住民税の減免は無理でも翌年は可能?

 

住民税は、前年度の所得に課税された分を今年に収める必要がある…だったら、育児休業中の今年の所得は低いわけだから、翌年が減免されるのでは?

 

…そうです、その通り、その可能性が高いのです!

 

当然、何も行動しなくても住民税が今年よりも安くなります。
しかし、住民税の減免制度の対象となるかどうかについては確認する必要があるのですね。

 

減免制度を利用できる条件はいくつかありますが、育休に関係しているものとしては…

・「今年の所得が前年とくらべて半分以下になった」
・「前年の所得が○○○万円以下」

…というものが該当する可能性があります。

 

前年の所得は給与所得控除後の金額です。ぱっと見、規定の金額を越えていたとしても、計算してみると該当するかもしれないですよ!

 

住民税減免制度の利用方法

育児休業前までの給与所得がいくらだったのか…とか、細かいことはわからなくても大丈夫です^^

 

市町村役場の税担当部署に出向き~

「産休・育休により所得が減った」
「住民税は減免になるか?」

…と聞いてみましょう。

 

それだけで、減免対象になるか調べてくれます。
対象者として認められると通知書が送られてきますよ~。

 

減免措置が適用された場合において、免除率は人それぞれの状況によって異なります。
また、育児休業は、はじめから減免対象とならない自治体もあるようです。