育児休業給付金 社会保険料 免除

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育児休業給付金受給中の社会保険料は免除になる?

3歳未満の子を養育するための育児休業など(育児休業および育児休業に準じる休業)期間については、申し出により社会保険料が免除されます。
ただし、育児休業をしている間に、確実に保険者へ申請書を提出する必要があります。

 

保険者
健康保険の保険者:全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合
介護保険の保険者:市区町村(健康保険加入者は健康保険と対で給与天引き)
厚生年金保険:政府

 

育児休業中は社員、事業主ともに社会保険料が免除される

育児休業期間中は、労働者の収入はどうしても減ってしまうもの。
この欠点を補うための対策として、社会保険料の納付が免除される制度が設けられいるのですね。

 

免除される社会保険料は、健康保険、介護保険、厚生年金保険で、労働者本人だけでなく会社が負担している分についても免除されることになっています。

 

育児休業中の社会保険料が免除される期間

社会保険料が免除される期間は、育児休業開始月から育児休業終了月の前月までです。

 

【2022年10月1日より改正】

 

●従来の【月額保険料】についての要件:月末~翌月にかけての取得であれば月末の月の保険料が免除(※月内で育休が完結してしまうとその月の保険料は免除にならない)
⇒同月中の14日以上の取得であっても保険料免除

 

●従来の【賞与】にかかわる保険料についての要件:月末~翌月にかけての取得であれば保険料が免除
⇒従来の要件では免除されず、育児休業等を1月超取得した場合のみ免除

 

育児休業終了日が月の末日である場合には、育児休業終了月までが免除期間となります。
また、免除が受けられるのは「育児休業」と、子が「3歳になるまでの育児休業に準じる休業」です。育児休業給付金の受給期間であるかどうかは関係ありません。

 

子が3歳になるまでの育児休業に準じる休業については、たとえ休業期間中であっても子が3歳になれば免除は終了します。
社会保険料の支払いが免除されても、その期間中は保険料を支払ったものとして扱われるため、健康保険や介護保険の給付を受けることができます。

 

社会保険料免除は日割りの概念がないので、処理は1ヶ月単位です。育児休業開始した日が月の途中であっても、その日が属する月から免除となります。

 

育児休業期間中の社会保険料免除の申請手続きは?

黙っていても社会保険料が免除になるわけではなく、必要な手続きをしなければ支払いが発生してしまいます。

 

とはいっても、この申請手続きをするのは通常、会社(事業主)です。

 

でも…やはり、これも一抹の不安は拭いきれない…ってことがあるかもしれませんね。
その会社が、手続きに慣れているかどうかにもよるので。

 

実際、この手続き自体は会社の義務ではありません。
「やってあげるよ♪」的な立場といえば良いのでしょうか…^^;

 

そうであっても、折半していた保険料の会社負担分が免除されるのですから、メリットはあると言えますが…。

 

 

育休中の社会保険料免除申請の手続き方法

 

社会保険料の免除手続きは本来会社が行うものですが、一応、おおまかな流れを記載しておきます。

 

 

必要なもの

 

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書
※添付書類なし
※育児休業期間を延長するときには、会社(事業所)が「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を提出する必要あり

 

 

申請手続き

 

事業所管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出する
※窓口提出でも郵送でも可
※健康保険の保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の事業主は、そちらにも提出が必要(組合独自の申請書式のもの)

 

 

申請期間

 

育児休業期間中
※社員が育児休業に入ったら速やかに申請手続きを行うのが理想

 

 

育児休暇中のも社会保険料の免除申請後、年金事務所などから会社に免除期間の通知書が届くので、確認してみると良いでしょう。

 

 

・産前産後休業期間分の保険料は免除対象にはならない。(別扱いで手続き要)
・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書の「養育のため休業する期間」の欄は、1歳に達する日(誕生日の前日)の前日までの場合、対象となる子の誕生日を記入。
・育児休業取得者申出書を提出した者が申出書に記載した当初の休業終了予定日より早く休業を終了することになった場合は、「育児休業取得者終了届」を提出する。
・社会保険は日割りがなく、月末の就労状況が判断基準~月末に育児休業中でなければ保険料は発生してしまう。(父親の1週間とか2週間などの短期休業などの場合、開始日によっては免除にならないこともある)

 

産前産後休業期間中の社会保険料も免除されます。(2014年(平成26年)4月より)
産前42日(多胎妊娠の場合98日)産後56日。(または、妊娠、出産を理由として就労しなかった期間が対象)

 

上記の場合であっても申し出が必要であり、出産予定日が予定通りではなかった…などのときは、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出することになります。