育児休業給付金 申請書 申請期限 2年 時効

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育児休業給付金申請期限が2年の時効期間まで実質延長!

「育児休業給付金の申請期限までに申請書を提出しないと、絶対貰えないの?ついうっかり忘れてしまった…(泣)」
…有り得ることです…^^;

 

 

失業した場合などに支給される失業給付を中心とした、雇用保険関連の給付金はいくつかあります。
これらの給付金を受給するためには、申請するのはもちろんのこと、申請期限を厳守する必要があるのですね。

 

しかし、この給付金の時効に関する取り扱いが2015年(平成27年)4月1日より変更になったのです。

 

育児休業給付金申請書を提出後、それと引き換えに交付される次回分の申請書に印字してある次の申請期限に遅れてしまった…って場合、それ以降に提出しても大丈夫なの?

ってことですが…。

 

結論から言うと、給付申請が2年の時効期間内であれば可能です。
この申請期限の変更って、知らない人も多いのでは?

 

 

給付金には、申請期限なるべきものが各々決まっており、厳守することが求められています。これはかなり厳しく、申請期限に遅れた場合(2015年3月以前)、給付金は原則支給されません。

 

 

通常の申請期限に申請を行うことは今まで通り原則であることとしながらも、2年の時効の取り決めによって、それを過ぎても時効が完成するまでの期間においては、申請することをが可能となったのですね。

 

育児休業給付金の申請期限は、具体的にどう変更になった?

育児休業給付金の雇用保険施行規則による記載されている申請期限は、「ハローワークの通知する支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日」です。

 

これが…「支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日」となりました。
各給付金の支給申請期限と時効の考え方のリーフレット(PDF)

 

 

通常の申請期限内に支給申請が行われない場合には、各給付金の支給が本来よりも遅くなったり、雇用保険の他の給付金があれば、返還が必要となることもあるようです。

 

 

申請期限が2年の時効までOKとなったとはいえ、通常の申請期限を守らなくても良いってことではありません。
まさに救済措置的なものだと考えるべきかもしれませんね。

 

無用なトラブルを起こさないためにも、支給申請は通常の期限内に行いましょう。

 

 

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