育児休業給付金 延長 申請 条件 書類

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育児休業給付金対象期間の延長申請ができる条件は?

育児休業給付金の対象期間は、やむを得ない事情により、子供の1歳の誕生日を過ぎても、1歳6ヶ月まで延長申請し取得することで、延長することが可能です。
通常の育児休業期間中と同様の考え方なので、給付基対象期間は1歳6ヶ月の誕生日に応当する日の前々日までです。
(※延長後の休業開始予定日は1歳の誕生日)

 

 

平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されることになりました。

 

・保育所などにおける保育の実施が行われないなどの理由がある場合
・子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降であること(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合)

 

上記の条件に当てはまることで対象となります。

 

※期間雇用者であれば、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日において2歳になるまでの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合には更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要。

 

 

このことにより、延長できれば支給期間が6ヶ月延びたことになります。(給付基対象期間は2歳の誕生日に応当する日の前々日まで)

 

※支給対象となる期間の延長を2回(1歳→1歳6ヶ月、1歳6ヶ月→2歳)行い、その都度、確認書類が必要になります。

 

 

 

給付金対象期間を延長できる条件

 

保育所に入所できないことによる延長の条件

 

・子供が1歳になる誕生日前から保育所に入所することを希望し、申込込みをしているが、1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない。(1歳6ヶ月以降の延長に関しても同様)

 

これはもちろん、休業期限となる前からの保育園への入所申し込みをしていることが前提です。順番待ちのために子供の世話をしなければならない状況ってことですね。

 

また、1歳に達する日の翌日から保育所に入所を希望し、申し込みをしているような場合には該当とならないので注意が必要です。(1歳6ヶ月以降の延長に関しても同様)
保育所への保育の申し込み時期などについては、あらかじめ市町村の担当部署に確認しておきましょう。

 

その他の延長が認められない場合

 

・保育所に途中入所が難しいと説明されたので申込を行わなかった。
・無認可保育所へ入所申し込みをした。

 

…など。

 

 

両親の状態が変化したことによる条件

 

・育児休業の申し出に関わる養育を行っている配偶者(育児休業申請者の配偶者)が死亡したときや負傷、疾病、身体上・精神上の障害により、その子を養育することが困難である。
・離婚や諸事情により配偶者が子供と同居しないことになった。
・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定、または産後8週間を経過していない。

 

「両親の状態が変化したことによる条件」での育児休業延長は、可能性としては高くはないかもしれませんが、そういう場合もあるってことで覚えておきましょう。

 

育児休業給付金支給対象期間の延長手続きと必要書類

育児休業給付金対象期間の延長が認められれば、子供が1歳を過ぎても、給付金が貰えます。
しかし、そのためには確認書類を添えて申請する必要があるのです。(1歳6ヶ月以降の延長に関しても同様)

 

 

必要書類の準備

 

どの延長理由によっても必要となるもの

 

「育児休業給付金支給申請書」の17欄「支給対象となる期間の延長事由―期間」の年月日を記載

 

 

延長理由~保育所に入所できないことによるもの

 

市町村が発行した保育所の入所保留通知書などの保育所において当面、保育が行われない事実を証明できる書類

 

※不承諾通知書(保留通知)や入所申込書などの証明書など
市町村からの発行が困難な場合はハローワークに相談可

 

 

延長理由~申し出者の配偶者が死亡、また婚姻解消によるもの

 

世帯全員について記載された住民票の写し、及び母子健康手帳

 

 

延長理由~申し出者の配偶者の負傷、疾病、障害などによるもの

 

保育を予定していた配偶者の状態に関する医師の診断書など

 

 

延長理由~申し出者の出産、産後に関してのもの

 

母子健康手帳(育児休業延長申請を希望している子のものではない)

 

パパママ育休プラス制度を利用するならそれ以上の延長はできない?

パパママ育休プラス制度を利用すると、通常、子が1歳までだったのが1歳2ヶ月になるまで育児休業期間が延長されます。

 

だったら、もうそれ以上の延長はできないのか…?って疑問がわいてきそうですが…。

 

パパママ育休プラス制度を利用していている場合でも、延長事由に該当すれば1歳6ヶ月まで期間延長が可能となりますよ。(1歳6ヶ月以降の延長に関しても同様)
ぜひ、有効に制度を活用しましょう。
(※延長後の休業開始予定日は、本人または配偶者の休業終了予定の翌日となる)

 

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