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育児休業給付金受給中でも年末調整の書類提出は必要?
育児休業中であっても、会社に所属しているのなら年末調整の対象となります。
その場合、対象者は出勤していなくても、原則、会社が年末調整を行ってくれるんですね。
休業中(10~11月頃)に年末調整に関する書類が送られてきますので、必要事項を記載して、添付書類(加入しているなら生命保険料控除証明書など)と一緒に返送しましょう。
・給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所所得者の扶養控除等(移動)申告書
育児休業給付金は所得ではないので、所得税法上は、非課税です
それ以外の収入がなければ、源泉徴収もされていないことになります。
その年に給与が発生している月があった場合、年末調整によって天引きされてしまった源泉徴収(所得税)が調整されて還付される仕組みです。
その年の給与収入が103万円以下なら、実際のところ所得税は0円になります。
総所得金額が35万円以下であれば、来年度の個人住民税の所得割も原則、0円となります。(※住民税が還付されるわけではありません。)
会社が年末調整を行ってくれる場合は、個人の確定申告は不要です。
所得税が0円の場合の生命保険控除や地震保険料控除は?
育児休業(給付金受給中)期間の給与所得が103万円以下なら、所得税が0円…ということは、他の控除証明書を提出したところで、意味のないものとなってしまいます。
年末調整は、所得税が発生している場合に控除申請をして、引かれる税金をより少なく(適正に)してもらおうというものです。
もともと0円の所得税に、いくら「もっと、もっと!」といったところで、引くべきものがないということですね。
(※ただし、所得控除を増やすことで翌年の住民税が多少安くなる)
この場合、医療費控除をしようと考えているなら、配偶者(夫)の分で確定申告をするのが良いでしょう。
医療控除は、医療費を支払った人が対象ですが、関係性が夫婦ならば問題ありません。
※あくまでも現金での支払いであり、カード払いなどであれば、指定口座の名義が関係してくるので注意。
因みに、控除を受けられるのは、実際に保険料などの掛け金を支払っている人であり、保険の契約者や被保険者であるかは関係ありません。(もちろん、赤の他人の保険料という意味ではなく、対象となる保険は自己か自己の配偶者、その他の親族とされています)
対象となる保険料の控除額には上限があります。
同一世帯で加入している生命保険が二つ以上ある場合において注意すべき点としては、複数の生命保険料を夫、または妻一人だけに偏って控除申請をしないことです。そうすると控除額が減ってしまう可能性があります。
引き落としの指定口座の名義が夫であるか妻であるかが重要です。
保険料支払い者→引き落としされている口座名義人
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- [配偶者控除・配偶者特別控除]とは、一般に妻(配偶者)の年収が少ないor専業主婦などで、控除申請をすることで夫が収める「税金が低くなる」制度です。 妻(配偶者)が正社員、または年収が高ければ、税金の控除は対象にならない…と考えがちですが、育児休業中(育児休業給付金受給中)の期間には控除対象になる場合があります。