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パパママ育休プラス制度の申請方法は?
パパママ育休プラス制度の利用にあたっては、通常の申請方法に加えて、添付書類が増えます。
パパママ育休プラス制度は、父母の両方が育児休業を取得しなければなりません。
そうすることで、育児休業(給付金受給資格)が2ヶ月間延長することができるんですね。
追加の添付書類
①住民票の写しなどの支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
②配偶者の育児休業取扱通知書の写し、または配偶者の疎明書などの配偶者が育児休業の取得を確認できる書類
(※配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給している場合は、給付金支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号を記載するので②は不要。給付を受けていない場合は、確認できないので②の添付が必要)
※育児休業取扱通知書:会社から交付される
上記のものを子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日を含む支給対象期間までの支給申請時に、ハローワークに提出しなければなりません。
余裕をもって書類を用意し、会社へ届け出ておきましょう。
パパママ育休プラス制度を利用した場合の給付金の割合は?
パパママ育休プラス制度を利用した場合の給付率は通常の時と同じです。
つまり、パパ、ママ、それぞれが180日までは賃金日額の67%、181日以降が50%となります。(※詳しくは「育児休業給付金の金額って手取りが基準なの?」を参照してください。)
パパママが半年間ずつ、育児休業を取得すれば(ママの給付率50%に切り替わる時期にパパ休暇入り)1年間支給される給付金を1年間割増給付とすることができるんですね。
家庭の事情もあるので、育休を誰が(通常パパの取り方)どこでとったら良いか…というのは一概に言えませんが、夫婦で話し合ってベストな取り方を決めるのが良いでしょう。
関連ページ
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