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育児休業はママだけじゃない男性のパパでも取得できる
育児休業は女性ならずとも男性(パパ)でも取得することができます。
そして…もちろんパパのみでもOKです。
(通常パパのみって珍しいかもしれませんが^^;専業主婦のママのお手伝いってこともあるかもしれませんね)
2010年(平成22年)の6月30日から開始となったパパママ育休プラス制度によって、さらに男性の育児参加がより促されるようになりましたね。
パパ(男性)が持ち分の1年間を有効に使い切るってことは、なかなかないとは言え、男性の育児休業取得が徐々に増えてきています。
育児休給付金は男性でも受給できる?
「育児休業は子を養育するために、男女を問わず取得できるもの」であると定められています。
給付金も当然、男女問わず受給できますよ^^
パパが育児休業を取得することは、育児参加ということに加え、家族との大切な時間を過ごすことになるんですね。
子育ては、女性の仕事という観念がありますが、実はそうではありません。
男性は、育児休業を取得することで、職場に対してちょっとした引け目を感じるかもしれませんが、その正当化は自信をもって主張すべきことなのです。
男性が育児休業を取得するための条件は?
男性が育児休業を取得できる条件は、女性と同じです。
育児休業給付金は、働いているお母さんやお父さんが赤ちゃんを養育するために、仕事を休業する場合に支給される給付金ですから。
よって、「同一した事業主のもとでの連続した1年以上の雇用保険加入期間」「子が1歳6ヶ月になるまで雇用契約が継続される見込み」というものです。
この条件(要件)をクリアしていれば、育児休業取得資格があります。詳細は「育児休業給付金の受給条件(要件)~正職員、派遣、パートは?」を参照してください。
(実際には、ハローワークへの初回申請後、受給資格が確認される)
男性の場合の育児休業給付金申請の添付書類などはある?
育児休業給付金の受給資格と同様に、男性であっても申請書と共に提出する添付書類も女性と変わりはありません。
なので、「育児休業給付金の金融機関受取口座の通帳の写し」と「育児休業の事実を確認できる書類」…ということになります。
パパ休暇再取得(特例)の場合の添付書類
・母子健康手帳の写し
・育児休業再取得の確認書
・パパ休暇取得時(1回目~配偶者の産後休業8週以内での育児休業である期間)の育児休業取得通知書の写し
※育児休業再取得の確認書・育児休業取得通知書:会社から交付される