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育児休業給付金を受給後の退職でも失業保険は貰える?
給付金を貰いながら、育児休業期間を過ごしていたママも、育休終了時点で退職しなくてはならない状況になってしまった。。。
退職後に失業保険(雇用保険の失業給付)は貰えるのだろうか?って気になりますよね。
それについては…「失業保険を貰える」「失業保険を貰えない」場合があります。
失業保険を貰うには、すぐにでも就職する意志があること
失業保険は、会社を退職して次の仕事が見つかるまでの生活支援のための給付金です。
この失業給付を貰うということは、すぐに働ける状態であることと、働く意志があることが必要なのですね。
育児休業期間が終了して、やっぱり退職することに…しばらく育児に専念したい…なんて場合には、失業保険の受給資格はありません。
失業保険受給資格の働く意志~本音と建前
「すぐに働く気マンマンじゃなきゃ、失業保険は貰えないのか…(;一ω一||)」
…と、ガッカリしそうですが…実はハッキリ言って、この条件は建前なんですね^^;
すぐに働く意志があるかどうかは、ママ本人にしかわからないことです。
もちろん、本当に次の仕事を探しているのなら何の問題もありません。
月に2回の就職活動を行えば、失業保険の受給を受けることができます。
しかし、働く気持ちがないにも関わらず、給付を受けると不正受給とみなされますので気をつけましょう。
育児休業給付金受給後の退職は自己都合退職
育児休業給付金を貰っていて、育休期間が終了して退職…となれば、ほぼ自己都合退職に該当します。
待機期間(7日間)+3ヶ月の給付制限期間を経てから、はじめて1回目の失業給付が貰えるのです。
会社都合退職したときと比べて、失業保険給付開始がかなり遅くなってしまいます。
給付制限が解除される場合について
自己都合退職でも給付制限が解除(3ヶ月間待たずに給付が受けられる)される特定受給資格の条件に当てはまる場合もあります。
例)利用する保育所が遠く、周囲に頼れる親族がいないなど。
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