育児休業給付金 延長 金額

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育児休業が延長となった場合の給付金の金額は?

何らかの事情(条件を満たしている必要あり)で育児休業を延長した場合でも、その間、給付金は継続して支給されます。

 

通常であれば、子の1歳の誕生日の前々日までが給付期間なのですが、それが1ヶ月とか2ヶ月とか…最長2歳の誕生日にあたる日の前々日までってことですね。

 

育児休業給付金の金額は、育児休業開始日から180日目までが育休開始前賃金(賃金日額)67%で、181日以降が50%です
※給付率については「育児休業給付金の金額って手取りが基準なの?」ページを参照してください。

 

 

 

育児休業が延長しようとも、給付割合は50%が継続されるので、支給単位期間毎の支給金額は変わりありません。

 

また、パパママ育休制度を利用して1歳2ヶ月までの育休期間であっても、延長条件をクリアしていれば、2歳まで育児休業を取得できます。

 

育児休業は最長3年間取得できる会社もある

比較的、大きな企業(会社)では、育児休業を最長子が3歳になるまで取得できることがあります。
それは会社独自の制度…という位置づけであり、対象者が皆、子の3歳までフルで取得するとは限らないんですね。

 

公務員では、すでに育児休業期間は最長3年となっています。
職種や職場環境によっても育休のとりやすさは異なるのです。

 

 

この3歳制度があるからと言って、育児休業給付金も、その期間まで延長されるわけではありません。
あくまでも現状では、給付金の延長が認めれるのは2歳(の前々日)までです。

 

ただ、社会保険料は、子が3歳になるまでの育児休業に準ずる休業中については、支払いが免除されます。
※社会保険料免除については、「育児休業給付金受給中の社会保険料は免除になる?」のページを参照してください。

 

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