育児休業給付金 延長 申請 手続き 期限

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育児休業給付金延長申請の手続きは添付書類も必要

通常の育児休業給付金受給期間は、条件を満たせば、子が2歳に達する日の前日(誕生日の前々日)まで、延長することができますが、それに伴なう手続きが必要です。

 

当然ながら、電話一本で済む…っていうわけにはいかないんですね^^;

 

 

この取り扱いを受けるためには、育児休業給付金支給申請書に必要事項を記載し、延長事由が確認できることができる書類とともに提出しなければなりません。
(※書類に関しては「育児休業給付金対象期間の延長申請の条件と必要書類」のページを参照してください。)

 

育児休業給付金延長申請の手続きのタイミングと期限

育児休業給付金の受給期間を延長してもらう手続きは、延長事由に該当することがわかったら速やかに行う~です。

 

例えば、子どもが保育所に入所できないと決定した時点で~とかですね。
次回の「育児休業給付金支給申請書」の17欄に必要な記載をして添付書類と一緒に提出します。

 

 

 

育児・介護休業法第7条によるところの育児休業期間の変更については以下のように規定されています。

 

●期間短縮について
育児休業の取得の申し出をした労働者は、育児休業開始予定日までの前日までに申し出をする場合に限り、一回のみ、その開始予定日よりも前の日に育児休業の開始日を変更することができる。

 

●期間延長について
1歳以降の保育の実施が当面行なわれない…などの事由に該当することになった労働者は、「所定の日」までに申し出を行なう場合に限って、一回のみ、その終了予定日よりも後の日に育児休業の終了日を変更(延長)することができる。
(所定の日とは、当初の育児休業終了日の2週間前)

 

 

要するに、育児休業の期間を変更するチャンスはたった一度しかないということ。
そして、延長申請を行うにあたっては、育児休業終了予定日の2週間前が期限とされています。

 

最初の時点で申請した育児休業終了日は子の1歳の誕生日の前日でなければなりません。前々日でも前前前日でもダメなんです。
育児休業給付金受給の延長申請をするためには「休業終了予定日が1歳の誕生日の前日」が大前提となります。

 

はたまた6ヶ月間だけ育休をとるつもりで申し出ていたけど、やっぱり延長申請したい…っていうこともできないのですね。
一度決めてしまったものは、撤回できない決まりです。

 

(「パパママ育休プラス制度」利用の場合は「休業終了予定日の翌日」以降~子が1歳6か月に達する日前まで延長が可能)

 

 

 

育児休業の延長措置は、そもそも通常1年しか用意されていない休業期間を、困っているパパママに対して、例外的に6ヶ月延ばすことを認めましょう~っていうものです。

 

だから、取得できる可能な限りの最長期間で申請している必要があります。
最初の申し出の際の育休終了日が1日違うだけでも、延長申請ができなくなる場合もあるので注意しましょう。

 

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