育児休業給付金 計算方法 基本給 ボーナス

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育児休業給付金は基本給が基準?ボーナスも関係あり?

育児休業給付金で支給される金額は、育児休業中の期間によって違うってことでしたよね。
そして、人それぞれの給与も違うのですから、貰える給付額も異なるのは当然のこと。

 

支給額を決めるのに関係している賃金日額は基本給が基準ではありません。
手当なども含めたボーナス(他にも退職金、弔慰金など)以外の給与です。
これが基本となって6ヶ月分を足したり、割ったりして決めるのですね。

 

実際の給付額は、どのくらいになる?計算方法は?

では、実際に、どんな感じで計算するかと言うと…。

 

休業開始時賃金日額
休業前の6ヶ月間の給与(ボーナス除く)合計÷180
※給与とは~給料(基本給)に諸手当を含めたもの=会社から貰えるお金すべて

 

給付金のもととなる金額の計算式
育児休業期間中の180日目まで:休業開始時賃金日額×支給率67%×支給日数
育児休業期間中の181日目から:休業開始時賃金日額×支給率50%×支給日数

 

例)
育児休業前(産休をとっているなら、その前)のママのひと月の給与(ボーナス除く)が21万円だとした場合。
6ヶ月間の給与合計は、126万円です。
126万円÷180=7,000円・・・・・これが賃金日額です。
(※実際には、各々の月で手当の金額が異なるので6ヶ月間の給与は同じとは限りません)

 

●育児休暇開始日から180日目まで
4,620円(賃金日額7,000円×0.67)×支給単位期間日数(30日or31日)を支給対象期間分(通常2ヶ月分)

 

●育児休業開始日から181日から
3,500円(賃金日額7,000円×0.5)×支給単位期間日数(30日or31日)を支給対象期間分(通常2ヶ月分)

 

これらが支給日ごとの給付金額になります。

 

 

180日目までの総給付額は、844,200円。
181日目からの期間の総給付額は、444,500円。
(※育児休業期間は産後休業8週間が終了した翌日より、子供が1歳になる誕生日の前日までであるから181日目からの日数は127日間)

 

この場合だと、育休全期間での給付額は1,288,700円となる…ということです。

 

あくまでも、これは仮定なので、産休に入る時期や育休を切り上げした場合などなど…他のいろんな状況によって変わります。
非常にザックリとした例えに過ぎませんので、ご了承を^^;

 

また、育休中の就業によっては給付金額も減額される場合があります。

 

 

「あぁもう!計算するのって面倒くさいわっ!」ってことなら、こちらの「産休・育休の期間と金額を自動計算」してくれるページを利用してみてください。
一発で計算してくれるので大変便利ですよ♪

 

給付金には上限額、下限額がある

育児休業給付金には、上限額と下限額があります。

 

1ヶ月分の支給単位期間で支給率が67%の期間
・上限額~286,032円
・下限額~46,431円

 

1ヶ月分の支給単位期間で支給率が50%の期間
・上限額~213,450円
・下限額~34,650円

 

どんなに給与が高くても、または低くても、支給額は上限額を超えたり、下限額を下回ったりすることがないのです。

 

「育児・介護休業法」と「雇用保険法」に基いているので勘違いしやすい

育児休業期間と給付金対象期間には1日のズレがあります。

 

「育児休業とは1歳未満の子どもを育てる~~~」ということから、原則として育児休業期間の終了日は子どもの1歳の誕生日の前日(延長しなければ)です。

 

 

育児休業給付金は、「育児・介護休業法」「雇用保険法」の二つの法律をもとに取り決められています。

 

・「育児・介護休業法」によるところの育児休業終了日は「1歳の誕生日の前日」
・「雇用保険法」によるところの育児休業給付終了日は「1歳の誕生日の前々日」

 

…というふうに、なっております。。。
なんとも、わかりずらい…^^;
統一してくれれば良いのに…とも思いますが、そこは仕方ありません。
(因みに1歳の誕生日の前日は「1歳に達する日」と言うようです…^^;「1歳に達する日」は、「1歳の誕生日ではない」ので注意しましょう。)

 

育児休業給付金対象の終了日を勘違いしていると「あれ???」ってなことにもなりかねませんので、そこのところは気に留めておきましょう。

 

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