育児休業給付金 条件 二人目

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二人目の育児休業給付金の受給条件は一人目と同じ?

育児休業給付金は、一人の子どもの分だけしか貰えないというものではありません。

 

子どもが二人、三人(もっと??)生まれるってこともあるでしょう。
当然、その子どもの数だけ給付金が貰えます。

 

受給条件は、一人目のときと同様です。

 

ただ、育児休業の取得期間とかその他の状況によっては、給付金受給の条件を満たせないこともあるので注意が必要です。
とにかく、産休に入る前1年間は働くことが重要なのですね。

 

育休中に二人目を妊娠~二人目の育児休業給付金は貰えない?

育児休業給付金は、子どもが何人いても、受給条件さえクリアしていれば支給される…というのは、わかった…だけど、年子の場合は??

 

一人目の育休中に二人目を妊娠するってことだってありますよね。
それが思いがけずか、年齢的な事情による計画的なものなのか…っていうのは別として。

 

出産→育休→出産→育休…と連続して出産と育休を繰り返す場合については、2年+1人目の育休期間+産休期間【育休開始の前日から2年間遡った期間に11日以上終了した日が12ヶ月以上あれば育児休業給付金が支給される】という対象期間になります。
(※2年間のうちに(産休、育休、疾病など)で30日以上働けなかった日があれば、4年間まで延長される

 

これは、一人目、二人目の両方の産休期間に賃金が発生していない場合です。
産休期間に給与の支払いがある会社は多くはありませんが(というか殆どない)、そういう可能性も全くゼロではありません。

 

 

この間、賃金が発生する就労をはさむことがなければ、雇用契約期間である前2年間のうち、11日以上就労した日が12ヶ月以上という条件が、遡って猶予期間、前4年間まで延長することが可能ですよね。

 

この時、仕事復帰しないで(途中で賃金が発生する期間がないこと)連続して産休に入れば、対象期間が最長前4年間になります。

 

二人目の産休中に賃金の支払いがあった場合
【一人目の育休期間(1年~1年6ヶ月)+2年】が二人目の育児休業給付金の受給資格条件の対象期間となります。
→二人目の育休前3年~3年半の間で条件を満たしていることが必要。

 

(一般的な)二人目の産休中に賃金の支払いがない場合
【1人目の産前産後休業期間(6+8週間)+育休(1年~1年6ヶ月)+二人目の産前産後休業期間(6+8週間)+2年】が二人目の育児休業給付金の受給資格条件の対象期間となります。
→二人目の育休前3年6.5ヶ月~4年0.5ヶ月=3年6.5ヶ月~4年までの間で条件を満たしていることが必要。

 

 

それぞれの状況において、この期間内に11日以上就労して賃金が発生した月が12ヶ月以上あれば二人目の育児休業給付金受給資格があります。

 

1人目の育児休業期間が2年~3年なら給付金が貰えない場合も!

育児休業の取得状況によって給付金を貰える貰えないってのが決まってきます。

 

ママがが育休明け職場復帰するかしないか、また復帰してから働いた期間によっても大分変わってくるんですね。

 

そして例えば…1人目の育児休業期間が2年超えだったら、二人目の給付金受給条の獲得は結構厳しいです^^;
また、3人目については、より複雑化していき、条件をクリアするためにはハードルがあがります。

 

年子とか年子に近い状態の出産でなければ、殆どの場合、受給条件について頭を悩まさずに済みそうです。

 

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