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育児休業給付金は毎月もらえるってホント?申請も毎月するの?
「育児休業給付金は2ヶ月に一度申請して、もらうのも2ヶ月毎でしょ?」って殆どのママが思っているはず。
そうです、通常は2ヶ月に一度で間違いありません。
しかし…毎月もらうこともできるのです。
育児休業給付金が毎月もらえるようになったのは、いつからかわかりませんが…^^;
とにかく現在は、毎月でも可能となっています。
育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を経由して2か月に1回支給申請していただく必要があります(なお、被保険者本人が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能です。)。
会社に育児休業の申し出をして、給付金の申請書類を提出するときにも、あえて毎月の支給が良いか?なんて聞かれないと思います。(そのうちに浸透してくるかもしれませんが)
申請書には対象の支給単位期間を2つ書いて提出します。
給付金が毎月支給されるためには、単位期間1つ、1ヶ月分だけを申請することになります。
知らなかったというママは、2ヶ月に一回だったのを毎月に変更することもできますよ。
1ヶ月分も2ヶ月分も、支給されるのは結局同じ金額だからどちらでも良いのでは?と考えるのなら、今まで通りの2ヶ月分での申請でかまいません。
申請書に記載して送ったりする手間も、その分増えることは確かです。
ただ毎月の支給だと、細かい予定が立てやすいかもしれませんね。
しかも、初回の給付金から1ヶ月分(単位期間1つ)の申請をすることができれば、初めての給付金がもらえるのが早まるというメリットも^^
会社の担当者の業務上、毎月の給付ができないこともあり得る?
毎月の育児休業給付金の支給が可能であるとは言え、これは会社を通してハローワークに申請しなくてはならないものです。
となると、被保険者だけでなく、会社の担当部署の業務が増えるってことになりますよね。
会社によっては「毎月給付の申請は遠慮して欲しい」って言われるかもしれません。(法律上どうなのか?^^;あくまでも予想です)
それとは状況が違って、会社の方でも何の気なしに2ヶ月毎の申請にしているかもしれないので、「毎月申請にしたい」ってことを希望してみるのも良いと思いますよ。
ただ、育児休業給付金の申請書をハローワークに提出する際には、期限が決まっています。(時効の期限ではなく^^;)
給付金の申請が2ヶ月に一度から毎月になっても、やはり提出期間には幅がありますので、給付がキッカリ1ヶ月毎とはならない場合もあるということだけは、心得ておきましょう。