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事実上の育児休業期間の延長~パパママ育休プラス
育児休業給付期間を延長するためには、「ある条件を満たせば2歳の誕生日前々日まで~」というものの他に、パパママ育休プラス制度を利用する方法があります。
パパママ育休プラス制度を使うと、パパママそれぞれの育休の取得期間によっては、事実上、給付期間の延長が可能です。
パパママ育休プラス制度とは
2010年(平成22年)の6月30日から開始となったパパママ育休プラス制度は、父親の育児参加により、本来、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの育児休業期間を2ヶ月延長可能とすることで、男性の育児休業取得を促すことにあります。
とかくパパの育児休業の取得率はかなり低いですよね…だから国を挙げての働きってことでしょうか。
この「パパママ育休プラス」は、厚生労働省が名付けたとのことですよ^^
パパママ育休プラス制度を利用できる条件と期間は?
パパママ育休プラス制度を利用して給付期間を延長したい場合には、まず配偶者(父、母、お互い)が子供の1歳の誕生日前に育児休業をしていることが必要です。
また、父母それぞれが取得できる休業期間の上限は、最大1年間です。(ママは産後休業を含む)
産後パパ育休(出生時育児休業)とは
新設された出生時育児休業(通称:産後パパ育休)が、2022年10月より施行されます。
「子の出生後8週間以内の期間内に最長4週間までの育児休業を2回に分割して取得できる制度」です。
これに伴い、パパ休暇(父の育児休業)が廃止されます。
どこが違うの?ってなりますよね。
どちらも育児休業を2回取得できますが、「パパ休暇」は1回目を取得することが2回目取得の要件となっており、「産後パパ育休」は2回に分割してもいいし、続けて4週間取得することも可能です。
パパママ育休プラス制度での休業期間における注意点
パパママ育休プラス制度を利用する際に気をつけなくてはならないことがあります。
・パパとママの同じ期間の育児休業取得は可能だが、開始日は必ずズラすこと。
・休業日の最長期間は、子どもが1歳2ヶ月になる日の前日までとはいえ、ママが取得できる期間に変更なし。(1歳の誕生日前日まで)
・パパの休業開始日は、子どもが1歳を超える日以降にはできない。(少なくとも1歳の誕生日、あるいはそれ以前から育休を開始する必要がある)
パパママの育児休業期間のパターンと例
休業期間は、パパとママが同時でも、また別々の期間でもかまいません。
通常は、両親のどちらか一方のみが育児休業を取得した場合に比べて、2ヶ月間の延長ができます。
例1(交代制)
ママ:産後休業8週間→育児休業(1歳の誕生日前日まで)
パパ:ママの産後休業中に8週間の育児休業→通常の就労→1歳の誕生日から育児休業再取得2ヶ月間(1歳2ヶ月になる前日まで)
例2(交代制)
ママ:産後休業8週間→育児休業6ヶ月→仕事復帰
パパ:1歳になる4ヶ月前から育児休業→1歳2ヶ月になる前日まで
例3(パパママどちらとも就労している時期がある場合)
ママ:産後休業8週間→育児休業(1歳の誕生日より1ヶ月前まで)
パパ:1歳の誕生日より育児休業2ヶ月間(1歳2ヶ月になる前日まで)
例4(パパママ同一休業期間あり)
ママ:産後休業8週間→育児休業(1歳の誕生日前日まで)
パパ:1歳に達する日の2ヶ月前から育児休業→育児休業3ヶ月間(1歳2ヶ月の誕生日の前日まで)
例5(ママが産休後すぐに復帰する・パパママ同一休業期間あり)
ママ:産後休業8週間→仕事一時復帰(2ヶ月間就労)→育児休業(1歳1ヶ月まで)
パパ:ママの産後休業中に8週間の育児休業→通常の就労5ヶ月間→1歳の誕生日の4ヶ月前から育児休業再取得7ヶ月間(1歳2ヶ月になる前日まで)
※パパママ育休制度を利用し、産後休業後連続して育休を取得しなければ、ママも1歳に達する日を越えての休業が可能となります。
育児休業は、パパママそれぞれの持ち分が1年間(ママは産後休業含む)ですが、必ずしも1年間ぴったり取得する必要はありません。
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