育児休業給付金 条件 要件 手続き方法

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育児休業給付金の金額って手取りが基準なの?

育児休業給付金ってどの程度の金額が貰えるのだろう?…って気になりますよね。
これは、間違いなく重要ですっ!(キッパリ)

 

法改正によってチョコチョコ変わっているのですが、現在は育児休業開始日から180日間は休業開始時前の賃金日額の67%、181日目からは50%の給付になっています。(毎年見直されます)

 

2014年(平成26年)3月までは全期間50%だったので、給付金額は、ここ数年、実質上増えたことになります。
この狙いは…パパの育児休業を促進するためでもあるのですね。

 

一家の大黒柱のパパが育児休業を取得して、仕事をお休みした場合でも、それなりに金銭的負担が軽くなれば…ってことらしいです。

 

 

育児休業給付金の金額には休業開始時賃金日額というものが関係しています。

 

休業開始時賃金日額とは
ママまたはパパの育児休業開始日の前日からさかのぼって6ヶ月前までの賃金を合計して(6ヶ月間の給与合計)180で割ったものです。

 

産休をとっているなら、産休前日から6ヶ月前のもの。
(休業前に11日以上賃金支払対象日数がある月が対象)

 

そして、肝心なこと(?)は、ここで基準となるものは給与であり、手取りではないということ。
手取りは、社会保険料や税金もろもろ…が引かれているものですからね。

 

支給額は、初回申請手続き後に受給資格があった場合に交付される「育児休業給付金支給決定通知書」に記載されています。
※会社に渡るか、被保険者へ直接郵送にて届く。

 

給付額の基準~6ヶ月間の給与合計には手当も含まれる

育児休業給付金を決める基準となるものには、給料だけではなく手当も含まれます。

 

賃金に含まれるもの
・残業手当
・通勤手当
・住宅手当

 

賃金に含まれないもの
・退職金
・ボーナス
・弔慰金など

 

 

育児休業給付金の支給金額(支給単位期間)は、休業開始時賃金日額に「支給日数(原則30日or31日)」をかけた金額×給付率(67%or50%)です。
先に記載の通り、賃金日額は手取りではなく、その前段階の純粋な給料+手当をもとにして計算されます。

 

ボーナスも含まれてくれれば嬉しいのですが…そんなうまい話はありませんのであしからず…割り切りましょう^^;

 

 

育児休業受給資格要件は、「1年以上の雇用保険加入期間」「子供が1歳6ヶ月になった時にも雇用契約が継続している見込み」というものです。

 

…が、休業前賃金日額を決定する際には、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)が必要です。
(1年前に雇用契約を結び、継続して毎月11日以上就業していた場合は、それでOK)

 

休業前に体調不良が続いて、仕事をお休みすることが多く月に10日しか就業していなかった…なんて場合には、その月は除外されます。

 

休業前の有効年数、過去2年間に遡って直近の完全月6ヶ月分を探し、それらを基準に足したり割ったりして賃金日額が算出されます。

 

※令和3年(2021年)9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件が一部変更されました。
⇒参考PDF(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)