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仕事復帰後もらえる育児休業給付金ってある?
育児休業が終了して職場復帰したあとにも育児休業給付金がもらえるって聞いたことがあるんだけど…ってママがいるかもしれません。
これは、「育児休業者職場復帰給付金」です。
仕事に復帰後、6ヶ月以上、引き続き雇用されている場合において支給されるもの…でした。
仕事に復帰したからといって、休業前の収入にすぐ戻るとは限らないし、子供のことでちょくちょく休むようなことがあれば、出勤日数も減ることになります。
「育児休業者職場復帰給付金」は、有り難いものだったに違いありません。
…が、しかし…この給付金、もうもらえません^^;
これは、法改正によって消滅した給付金だからです。
「育児休業者職場復帰給付金」がもらえないってことは損してる?
「育児休業者職場復帰給付金」が存在したのは、平成22年3月までです。
去年、一昨年までとかではないので、こんな給付金があったことすら知らない人もいるかもしれませんね。
そして、この「育児休業者職場復帰給付金」がなくなったってことは、貰える金額が減るってこと?それじゃ損するってこと??
…となりそうですが…そんなことはありません。
まだ、「育児休業者職場復帰給付金」があった頃は、「育児休業基本給付金」というものもあったんですね。
二つの給付金が統合されたのは、2010年(平成22年)4月1日からです。
今の定めによるところの「育児休業給付金」は、支給期間開始時から180日間までの給付率が賃金日額の67%、181日以降が50%です。
2014年(平成26年)3月までは全期間が50%でしたよね。
そして更に、その前(「育児休業者職場復帰給付金」が支給されていた頃)は、育児休業中の給付率が30%、仕事復帰してから6ヶ月経過後からが20%(育児休業基本給付金を受けた月数分の支給)でした。
育児休業者職場復帰給付金は、職場復帰してから6ヶ月間経ってはじめて申請できるというものだったのです。しかも申請期間も短く、ほぼ2ヶ月程度だったので、申請し忘れってママも結構いたそうな。
結局のところ今の状況はお得ってこと?
現在の育児休業給付金は、休業中のみに支給されますが、それでも実際には、貰える給付金の総額は増えていることになります。
しかし、最も注目するべき点として、「育児休業者職場復帰給付金」を受けるためには、職場復帰後、最低6ヶ月は実際に働いたという実績を作らなければならなかったということ。
現在の育児休業給付金は、受給資格として「1歳6ヶ月になるまでの雇用契約の継続の見込み」があるとは言え、原則「見込み」です。
もし仮に、なんらかの事情で退職したとしても期間の縛りが緩く、より多くの給付金を受給できることになり、また返納の義務もありません。
結局は、損することはなく、むしろ得としか言いようがないのでは?…と思います。
法改正で待遇改善、より働きやすい環境になっていると言えそうです。
今後も、もっと??なんて期待してしまいますね^^
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